不動産に関係する法律
不動産に関係する法律には民法や住宅の品質確保の促進等に関する法律など、いろいろありますが、特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律はご存知でしょうか。 平成19年5月30日にできた法律ですから、比較的新しいものです。別の記事に書いておきましたが、住宅の瑕疵に関する内容です。おさらいしてみましょう。住宅の品質確保の促進等に関する法律では注文者に引き渡した時から十年間は、住宅のうち構造耐力上主要な部分又は雨水の浸入を防止する部分として政令で定めるもの(住宅の構造耐力上主要な部分等)の瑕疵(構造耐力又は雨水の浸入に影響のないものを除く)について、担保の責任を負うことが定められたのでした。それでは具体的に業者はどうするのでしょう?特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律でそれをはっきりさせたのです。
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